就労支援事業所を利用したいけど、「受給者証ってなに?」。と思いませんか?
そんな方のために、受給者証が取得できるように詳しく解説していきます!
就労支援事業所に通うために必要な「受給者証」とは?
ここでいう受給者証とは「障害福祉サービス受給者証」略称で、就労支援などの訓練系サービスや、居宅介護や施設入所支援などの介護系サービスを利用するために必要な証明書です。
受給者証を取得すると、行政から給付金を受けながら就労支援などの障害福祉サービスが利用できるようになります。
すでに障がい者手帳をお持ちの方も、就労支援を利用するためには受給者証の取得が必要です。
ここでは板橋区における受給者証を申請から取得・サービス利用開始までの流れとポイントをまとめています。
板橋区での受給者証取得・利用開始までの流れ
①事業所決定
就労支援事業所の説明会や見学・体験に参加して通いたい事業所を決定します。
事業所が決定したら、利用希望の意志を伝え、利用開始できる時期を確認しましょう。
②申請
受給者証の申請窓口は板橋区の場合、それぞれの住所地を管轄する福祉事務所になります。
申請時の持ち物5点
①印鑑(認印)
②申請者の氏名や住所が確認できるもの
③障がい者手帳や障害や病名が確認できる医師の診断書(主治医の意見書)
④自立支援医療受給者証(精神疾患を理由として通院している方に交付される証書)
⑤介護給付費・訓練等給付費等支給申請書、世帯状況・収入等申告書
※(この2つは、〇を付けた所を書いて来てください。と郵送で事前に届きました。)
各福祉事務所
③計画案の作成
サービス等利用計画は、区の指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が作成します。
障がい者手帳、印鑑(認印)、お薬手帳を持って相談支援事業所と利用契約し、計画案を作成して貰いましょう。
※相談支援事業所はどこを選んだらよいか分からなかったら、就労支援事業所に聞きましょう。行政では斡旋してはいけない決まりなので、聞いても教えて貰えません。
④交付
支給の可否が行政の会議で決まり、支給が決定すると受給者が発行されます。
約2週間くらいで郵送で届きます。
⑤契約・利用開始
就労支援事業所に受給者証と印鑑(認印)を持参し利用契約をして、サービスの利用を開始しましょう。
就労支援を利用する際の利用者負担について
月額負担上限額は、世帯全員の収入に応じて4つの区分に分けられます。
まとめ
就労支援(障がい福祉サービス)を利用する際に必要な、「受給者証」とはどういうものなのか、板橋区における申請の流れ、利用者上限負担を解説しました。
受給者証を初めて申請する方の中には、大変そうに感じる方もいるかもしれません。
就労継続支援事業所では受給者証の申請のサポートも行っていますので、うまく活用していきましょう。
今回の記事を参考に、受給者証を取得し、就労継続支援事業所を利用できるとよいですね。