お金がや時間がかかっても精神通院して自己管理をしっかりしているみなさん。
自立支援医療(精神通院)でちゃんと助成してもらっていますか?
知らない方や知っているけど先延ばしにしているあなたやあなたは、この機会にやっちゃいましょう。
これを申請すると本来3割負担な医療費が1割負担で済むので、ぜひ医療費節約していきましょう!
自立支援医療(精神通院)とは?

自立支援医療とは、心身の障害に対する医療費の自己負担を軽減する公的な制度で、以下の3種類があります。
- 自立支援医療には精神通院医療
- 更生医療(身体障がいの治療など)
- 育成医療(身体障がいがある子どもの治療)
自立支援医療(精神通院)とは、精神疾患の治療を継続的に受ける方の外来通院費を、一部助成してもらえる公的な制度です。
経済的な負担を減らすことで、心身の安定や治療への専念することができます。
精神通院の治療費のほか、薬代、デイケア、訪問看護、往診、てんかんの治療も対象になります。
※入院費は対象外です。
自立支援医療(精神通院)の範囲について
医療保険の自己負担額(3割)のうち、精神通院の総医療費の2割が助成されます。
支払う額は原則1割になります。
さらに、世帯の所得や疾病等に応じた軽減があります。
その場合、ひと月の支払いは、自己負担上限金額(世帯の所得額および住民税額に応じて2,500円~20,000円の間で設定されます。)に達する金額までです。
(生活保護世帯・区市町村民税非課税世帯の方については、全額助成が受けられます。)

自立支援医療(精神通院)の助成方法は?
支給が決定すると「自立支援医療受給者証(精神通院)」、「自己負担上限額管理票」、「クリアカバー」が交付されるので、通院の際に医療機関・薬局等に提示してください。



※申請から発行まで3か月程度かかります。また、有効期間は申請受理日から一年間です。
続けて利用する場合は、各地域を担当する健康福祉センターで更新の手続き(診断書が要る年と要らない年があります)をしてください。
自立支援医療(精神通院)の申請方法は?
申請の必要書類は、板橋区HP下部→「必要書類一覧(新規・更新・再開申請)」(PDFファイル)からダウンロードできます。
持ち物:
□申請書(支給認定申請書)

□主治医の自立支援用診断書(作成日より三か月以内のもの)

□同意書(または課税証明書)
□健康保険証

□マイナンバーカード(または個人番号通知カード、また個人番号記載の住民票等)□本人確認書類(顔写真付きの身分証明書は1点、顔写真の付いてない証明書等の身分証明書は1点)

□生活保護を受けていれば、生活保護受給者証
□印鑑

※必要書類が揃ったら各地域担当の健康福祉センターに提出します。

“板橋区HPより”
※更新の手続きは毎年必要。有効期限の3か月前から申請OK。
※診断書(自立支援用)の提出は、原則として、2年に一度。(※有効期限前に更新した場合に限る)
※健康保険・住所・氏名・医療機関・薬局等が変わった場合は、変更申請の手続きが必要。変更内容によって必要書類が変わるので、健康福祉センターまで問い合わせましょう。
※既に受給者証をお持ちで、前年度より所得が少なくなった方は、手続きをすると所得区分(自己負担上限額にかかわる区分)が変更できる可能性があります。加入している健康保険等によって必要書類が変わるので、健康福祉センターまで問い合わせましょう。
※紛失・破損の際は、近くの健康福祉センターで再交付の手続きをしてください。
※自立支援医療(精神通院)の手続きは、郵送でも可能。
まとめ

手間もお金もかけて病院に通って自己メンテナンスしているみなさん。
それ誇っていいことですよ!
ですので、堂々と自立支援医療(精神通院)申請して助成してもらいましょう!