【この記事の要約】
障がい者控除とは?:
障害者控除とは、本人や扶養親族が知的障がい者、身体障がい、精神障がい、戦傷病、寝たきりで複雑な介護が必要な状態などの場合に受けられる控除のこと。
障がい者控除の対象者は?:
本人または控除対象配偶者、扶養親族が次のいずれかに該当するとき
□身体障がい者手帳保持者
□愛の手帳保持者
□精神障がい者保健福祉手帳保持者
□戦傷病者手帳保持者
□寝たきりで複雑な介護が必要と認められた方
障がい者控除の控除額は?:
住民税の非課税:
前年中の合計所得金額が、125万円以下の方は住民税が非課税になる。
障がい者控除の申請手続き:
□会社等で働いている方は、勤務先で年末調整or確定申告など(毎年3月15日まで)で、控除を申請を
□上記以外の方は、身体障がい者手帳、愛の手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、障がい者控除対象者認定書(65歳以上対象)を持参の上、税務署または区役所課税課で申告を
相続税の障がい者控除:
相続人が障害者かつ法定相続人である場合、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)を相続税額から控除できる。
まとめ
めんどうですが、これだけ税金抑えられます!申請、申告一緒にがんばりましょう!
みなさん少しでも、税金安くしたい!って思いますよね。筆者はセルフメディケーションの控除手続きが大変でひーひー言っております汗。
さて、税金を安くするためにはまず制度を知らないと手続き出来ませんよね。というわけで、この記事では板橋区での障がい者控除の手続きについて、まとめていきたいと思います!
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障がい者控除とは?
障害者控除とは、本人や扶養親族が知的障がい者、身体障がい、精神障がい、戦傷病、寝たきりで複雑な介護が必要な状態などの場合に受けられる控除のことです。
障がい者控除の対象者は?
本人または控除対象配偶者、扶養親族が次のいずれかに該当するとき
- 身体障がい者手帳保持者
- 愛の手帳保持者
- 精神障がい者保健福祉手帳保持者
- 戦傷病者手帳保持者
- 寝たきりで複雑な介護が必要と認められた方
障がい者控除の控除額は
板橋区での障がい者控除額はこの表のとおりです。
「特別障害者」とは:次のいずれかに該当する方をいいます。
〇身体障がい者手帳1・2級
〇愛の手帳1・2度
〇精神障がい者保健福祉手帳1級
〇戦傷病者手帳特別項症~第3項症
〇厚生労働大臣認定の原子爆弾被爆者
住民税の非課税
前年中の合計所得金額が、125万円以下の方は住民税が非課税になります。
障がい者控除の申請手続
会社等で働いている方は、勤務先で年末調整or確定申告など(毎年3月15日まで)で、控除を申請します。
上記に当てはまらない方は、身体障がい者手帳、愛の手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、障がい者控除対象者認定書(65歳以上対象)を持参の上、税務署または区役所課税課で申告してください。
[所得税]板橋税務署
□tel:03-3962-4151
□所在地:〒173-8530板橋区大山東町35-1
□開庁時間:
□月曜~金曜 午前8時30分から午後5時
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く
□最寄り駅
・東武東上線大山駅 北口 徒歩7分
・都営地下鉄三田線板橋区役所前駅 A3出口 徒歩5分
[住民税]板橋区役所課税課
□tel:03-3579-2101
□所在地:〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66-1
□窓口:本庁舎北館3階12番・13番窓口
□開庁時間:午前8時30分から午後5時まで
(土曜日、日曜日、祝日と年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
□最寄り駅
・都営地下鉄三田線 板橋区役所前駅 徒歩1分
・東武東上線 大山駅 徒歩10分
・JR埼京線 板橋駅 徒歩15分
相続人が障害者かつ法定相続人である場合適用されます。
※原則日本国内に住所があるとき
※85歳未満であるとき
□控除額:
85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)を相続税額から控除できます。
□申請:
相続税の申請をする際に「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」という書類を添付する。この際、障がい者手帳なども必要です。
まとめ
というわけで板橋区での障がい者控除について、お話ししてきましたがいかがでしたか?板橋区の障がい者のみなさん、税金安く抑えましょう!めんどうですが、申請、申告一緒にがんばりましょう!