開業届を出されたみなさん、障がい者は個人事業税の減免制度を手続きすると受けられるって知っていましたか?
筆者はまだ開業届を出したばかりなので、まだ個人事業税を納税したことはないんですが、事前に分かっていればゆっくり準備できると思うので、一緒に覚えておきましょう!
□個人事業税とは?
□個人事業税減免制度とは?
□誰が利用できるのか?
□いくら減免されるのか?
□手続き方法?
□必要書類
□どこで申請するのか?
個人事業税減免制度とは?

「個人事業税」とは、企業等で働くのではなく、
■個人が店舗などを立ち上げたり
■フリーで仕事(ブログなど含む)
を行う場合に、発生した収入がある場合に、都道府県に支払う税金のこと。
「個人事業税減免制度」とは、個人事業税を、一定の条件を満たしている場合に受けられる減免(税金の負担を軽くする)制度。
■納税者本人が障害者
■扶養親族等が障害者
対象者は?

■合計所得金額370万円以下
■納税者または扶養親族等が障害者

※合計所得金額とは…簡単に言うと「収入-経費」。いわゆる利益のこと
障害者とは?
(ア) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方
東京都主税局HPより引用
(イ) 児童相談所等の判定により知的障害者とされた方
(ウ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(エ) 身体障害者手帳に身体上の障害があるものとして記載されている方
(オ) 戦傷病者手帳の交付を受けている方
(カ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
(キ) 常に就床を要し、複雑な介護を要する方
(ク) 上記のほか、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の方で、その障害の程度が(ア)、(イ)又は(エ)に準ずるとして区市町村長の認定を受けている方
扶養親族等とは
①控除対象配偶者納税義務者の配偶者で、その納税義務者と生計を共にする、合計所得金額が48万円以下の方
②扶養親族納税義務者の親族で、その納税義務者と生計を共にする、合計所得金額が48万円以下の方
いくら減免される?


障害者は、5000円の個人事業税が減免。
特別障害者(精神または身体に重度の障害がある方)の場合は、1万円の個人事業税が減免されます。
手続き方法は?


必要書類は?
個人事業税減免申請書の様式のダウンロードは東京都主税局のHPからできます。
□納税通知書
□以下各種障害者手帳または障害者であることを証する書類
身体障害者手帳
愛の手帳
精神障害者保健福祉手帳
戦傷病者手帳
医師の証明書等障害者であることを証する書類
を用意して納期限までに、所管の都税事務所で申請します。



注意!税務署ではなく「都税事務所」です!
板橋区の場合は板橋都税事務所になります。
□所在地:
〒173-8510 板橋区大山東町44-8
□電話番号(代表):03‐3963‐2111
□交通手段:
都営三田線:板橋区役所前駅A3出口から徒歩7分
東武東上線:大山駅から徒歩6分
国際興業バス:板橋区役所停留所から徒歩6分
・駐車場について
駐車可能台数:8台
(障がい者専用スペースあり(1台) )
□窓口開設時間:平日8時30分から17時
最後に


さて、今回の記事では、個人事業税減免制度について、解説してきましたがいかがでしたか?
こういうお金の話は申請しないとどうにもならないので、知ってるだけで損しないですみますよね!
わたしも個人事業主になったばかりで、知らないことだらけなので、みなさんと情報を共有していけたら嬉しいです!
それでは。また別の記事でお会いしましょう!