みなさん障害基礎年金って知っていますか?意外とあなたも対象に入ってたりするんですよ。
お金関係の制度ってややこしいものばかりですよね汗。
そんな障害基礎年金のお話し。
この記事で詳しく解説していきます!
障害年金とは
障害年金とは、ケガや病気(以下、傷病)によって、生活や仕事などに支障がある状態になった時などに支給される年金です。
現役世代の方も含めて受け取ることができます。
障害年金には2種類ある。
傷病で初めて医師の診察を受けた時に加入していた保険の種類により、請求する年金が変わる
□傷病で初めて医師の診療を受けたときに、国民年金に加入していた場合
→
障害基礎年金
□傷病で初めて医師の診療を受けたときに、厚生年金に加入していた場合
→
障害厚生年金
障害基礎年金とは?
国民年金加入中などに、傷病により日常生活に制限のある状態になった時などに支給される年金です。
受給要件
次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
1.障害の原因となった傷病の初診日が次のどこかにあること。
・国民年金加入期間
・20歳前。または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
2. 障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
3. 国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
※初診日とは、「当該疾病等のために初めて医者にかかった日」のこと。
※障害の状態は、障害者手帳の等級とは異なる
※障害認定日とは、初診日から1年6カ月を過ぎた日のこと。
または1年6カ月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日のこと。
※20歳になる前に、初診日が傷病により1級or2級の障害の状態になったときにも受給できます。
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、納付要件は不要。
障害基礎年金の請求時期
障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。
1.障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にある時は、障害認定日の翌月分から年金を受給可能です。
請求書は障害認定日以降なら、いつでも提出できます。
しかし、遡及して受けられる年金は、時効により5年分が限度。
2.事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。
請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
障害基礎年金に該当する傷病の状態
障害の程度が1級:
介助を受けないと日常生活のことがほとんど出来ない状態。
身の周りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動が制限される。入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるようなもの
障害の程度が2級:
必ずしも助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないくらいの障害。
※あくまで程度の話しなので、「日常にどの程度困難さを抱えているか」という基準で考えると分かりやすいでしょう。
なので発達障害の場合、
障害の程度が1級:
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如している。
さらに著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とする状態。
障害の程度が2級:
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力に乏しい。
さらに、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要とする状態。
となります。
障害基礎年金の対象となる傷病
障害基礎年金の対象となる傷病は、外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象です。
主な障害
日本年金機構HPより
1.外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2.精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3.内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
受給制限
1.所得制限(20歳前に障害になった場合)
本人の所得が所得制限基準額を超えた場合、支給停止になります。
2.公的年金制限
受給者本人に他の公的年金(厚生年金など)がある場合、障害基礎年金の一部または全部が支給停止になります。
障害基礎年金の支給額
令和3年度4月分からの年金額
障害基礎年金の子の加算
障害基礎年金受給者に、18歳未満(障がいのある場合は20歳未満)の子がいる場合は、この表の額が加算になります。
※子どもが障害等級2級以上ですと、子の加算は18歳年度末から20歳まで延長されます。
支給方法
年6回、偶数月 2月、4月、6月、8月、10月、12月 の15日に支給されます。
※障害基礎年金を受給している人は、国民年金保険料が免除になります。手続きが必要です。
手続き方法
必要書類:
【すべての方】
□年金請求書:
(こちらの日本年金機構HPからダウンロードできます)
□年金手帳
□戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のどれか
□診断書:
(所定の様式あり:こちらの日本年金機構HP「年金請求に使用する診断書・関連書類」からダウンロードできます)
□受診状況等証明書:
(こちらの日本年金機構HP「年金請求に使用する診断書・関連書類の 9:受診状況等証明書を提出するとき」からダウンロードできます)
□病歴・就労状況等申立書:
(こちらの日本年金機構HP「年金請求に使用する診断書・関連書類の 10:病歴・就労状況等申立書を提出するとき」からダウンロードできます)
□受取先金融機関の通帳等(本人名義):
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)
※発達障害や精神障害などは、別紙に補足を添付するのが請求するときのポイントです。
治療の経過を年表にして添付するのもおすすめです。
受給の可否を判断するにも情報が無いと判断が難しくなるので、できるだけ補足できるところは補足しておきましょう!
【18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方】
□戸籍謄本(記載事項証明書)
□世帯全員の住民票の写し
(マイナンバーの記入で添付を省略可)
□子の収入が確認できる書類
(マイナンバーの記入で添付を省略可。)
□医師または歯科医師の診断書
(※20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方)
【障害の原因が第三者行為の方】
□第三者行為事故状況届
(所定の様式あり。詳しくは年金事務所にお問い合わせください)
□交通事故証明または事故が確認できる書類
□確認書
(所定の様式あり。詳しくは年金事務所にお問い合わせください)
□被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
(源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど)
□損害賠償金の算定書
(所定の様式あり。詳しくは年金事務所にお問い合わせください)
□損害保険会社等への照会に係る「同意書」
(所定の様式あり。詳しくは年金事務所にお問い合わせください)
【その他 ご本人の状況によって必要な書類】
□請求者本人の所得証明書(マイナンバーの記入で添付を省略可。):
20歳前障害の場合に本人の収入を確認するため
□年金加入期間確認通知書:
共済組合に加入されていた期間がある方
□年金証書:
他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む)
□身体障害者手帳・療育手帳:
障害状態を確認するための補足資料
□合算対象期間が確認できる書類:
※国民年金に任意加入しなかった期間のある人は、それぞれ下記の書類が必要です
〇配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員だった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者だったことを証する書類
〇配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受給していた期間のある人は、配偶者が年金を受けていたことを証する書類の写し
〇本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等を受給していた期間のある人は、本人が当該年金等を受けていたことを証する書類の写し
〇その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類
手続き窓口
提出先は「板橋区役所国保年金課国民年金係(南館2階25番窓口)」です。
また、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、「板橋年金事務所」に提出します。
板橋区役所国保年金課国民年金係(南館2階25番窓口)
□所在地:〒173-8501 東京都板橋区板橋2-66-1
□開庁時間:平日の午前8時30分から午後5時まで
□電話番号:国民年金係 03-3579-2431
□アクセス
最寄り駅
都営地下鉄三田線板橋区役所前駅 徒歩1分
東武東上線大山駅 徒歩10分
JR板橋駅 徒歩15分
最寄バス停留所
国際興業バス 池袋駅・高島平駅(池21)又は池袋駅・高島平操車場(池20)板橋区役所下車 徒歩1分
板橋年金事務国民年金課
□所在地 〒173-8608 東京都板橋区板橋1-47-4
□電話番号: 03-3962-1481
□受付時間 :平日(月曜~金曜) 午前8時30分~午後5時15分まで
□休業日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
□アクセス:
・JR埼京線「板橋駅」ご利用の場合(徒歩 5分)
JR板橋駅西口を線路沿いに行く→踏切を左(きらぼし銀行の方へ)→2つ目の信号を右(角がクリーニング店)→1つ目の十字路を左
・都営三田線「新板橋駅」ご利用の場合(徒歩 3分)
都営三田線新板橋駅A3出口を左に行く→国道17号線に沿って歩道を歩く→歩道橋の角を左
・東武東上線「下板橋駅」ご利用の場合(徒歩 7分)
東武東上線下板橋駅北口出口を右に歩く→3つ目の信号を渡って右(左が巣鴨信用金庫)→2つ目の角を左(角が居酒屋と商店街会館)
まとめ
さて、障害基礎年金についてまとめてきましたが、いかがでしたか?
請求しようと思っている方はたくさん書類を用意しなくてはならないので大変ですよね汗。
年金事務所、ケースワーカーさん、相談支援員さんなど詳しい方に相談してみるといいでしょう。
また、どうしても難しい。
となった時には障害年金を専門としている社労士さんもいらっしゃるので、ぜひうまく活用してみてくださいね。