みなさん、ブログを開設したら「開業届」が必要って知ってました?
ブログ(本業でも副業でも)も出すんですって!
わたしはまったく知らずにいたので、ひょんなことから知って慌てて手続きしました。
みなさんは、そんなことにならないように、ここで開業届とそのメリットデメリット、手続き方法についてこの記事で詳しく解説していきますね!
□開業届とは?
□開業届を出して個人開業主になるメリット
□開業届を出すデメリット
□手続き方法
□必要書類
開業届とは?
開業届とは、ブログ開設、YouTubeチャンネル開設など、個人事業を始めたことを税務署に届け出る書類のことです。
事業を始めてから1か月以内に出すのが推奨されていますが、出さなくてもとくに罰則はありません。
注意:青色申告で確定申告したい場合は、提出が必須条件になります!
※青色申告は節税効果が高い確定申告の仕方です。
開業届を出して個人開業主になる2つのメリット
1 青色申告による最大65万円の控除が受けられる
2 屋号を名義としたビジネス用の銀行口座が開設できる
開業届を出すデメリットは?
・配偶者の扶養に入っている場合、扶養から外れることがある
・求職者ではなくなるため、失業手当がもらえなくなる
手続き方法
必要種類
届出書の様式は、それぞれ国税庁のHPにリンクしてあります。
そちらからダウンロードしてご利用ください。
□青色申告承認申請書
青色申告の承認を受ける場合に必要な書類です。
□青色事業専従者給与に関する届出書
生計を共にする配偶者や親族に、給料を支払う場合必要な書類。
あとは記入して、押印、提出(板橋区の方でしたら板橋税務署)します。
郵送の場合は、
必要書類と返信用封筒
を板橋税務署に郵送します。
板橋税務署
□所在地:
〒173-8530板橋区大山東町35-1
□交通機関:
東武東上線大山駅北口 徒歩7分
都営地下鉄三田線板橋区役所前駅A3出口 徒歩5分
□開庁時間:
月曜~金曜の午前8時30分~午後5時。
※土日、祝日及び年末年始除く。
ブログを開設した日から1月以内に提出しましょう
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